カスタマーハラスメントの防止に関する基本方針

令和8年10月1日制定
公益社団法人日本軽種馬協会

 公益社団法人日本軽種馬協会(以下「協会」という。)は、健全な競馬の発展と地域経済の安定化に寄与することを目的に、軽種馬生産育成の安定的維持・発展を図る各種事業を行っています。

 協会は、会員をはじめ関係する皆さまから寄せられるご意見、ご要望等を事業の改善及び質の向上につながる貴重な機会であると考えています。

 しかし、社会通念上許容される範囲を超えた言動は、職員の人格及び尊厳を傷つけ、安全で良好な勤務環境を損なうだけでなく、協会事業の円滑な運営にも支障を及ぼしかねない重大な問題であると認識しています。

 協会は、職員の人権及び勤務環境を守るため、カスタマーハラスメントに該当する言動には毅然と対応します。

 今後も事業の適切な実施に努めてまいりますので、本方針へのご理解とご協力をお願い申し上げます

1. カスタマーハラスメントに該当する言動

 カスタマーハラスメントを「社会通念上許容される範囲を超えた言動により、職員の勤務環境を害するもの」と定義し、具体的には以下のような言動がカスタマーハラスメントに該当すると考えます。

(1) 暴行、傷害その他身体に危害を加える行為
(2) 脅迫、威嚇、恫喝その他精神的苦痛を与える行為
(3) 人格を否定する発言、侮辱、暴言又は差別的言動
(4) 土下座その他社会通念上過剰な謝罪を要求する行為
(5) 正当な理由なく長時間にわたり職員を拘束する行為
(6) 正当な理由のない過度な金銭補償、特別扱い又は処分を要求する行為
(7) 正当な理由なく繰り返し電話、電子メール、SNSその他の手段により執拗な要求又は中傷を行う行為
(8) 性的な言動その他これに類する嫌がらせ行為
(9) その他職員の勤務環境を害する著しい迷惑行為
※例示であり、これらに限られるものではありません。

2. カスタマーハラスメントへの対応

 協会は、カスタマーハラスメントに該当する行為があったと判断した場合には、職員の安全及び勤務環境を確保するため、必要に応じて対応の中止、面談の終了その他の措置を講ずることがあります。

 また、暴行、傷害、脅迫などの犯罪行為に該当するおそれがある場合には、警察への通報や弁護士への相談等を行い、適切かつ厳正に対応します。

 さらに、カスタマーハラスメントの被害を受けた職員へのケアを行うとともに、職員が適切に対応できるよう、研修の実施、相談体制の整備その他必要な措置を講じ、協会全体でカスタマーハラスメントの防止に取り組みます。