定款
公益社団法人 日本軽種馬協会定款
第1章 総則
名称
- 第1条
- この法人は、公益社団法人日本軽種馬協会(以下「協会」という。)と称する。
- 英語表記ではThe Japan Bloodhorse Breeders’Association(略称JBBA)と称する。
事務所
- 第2条
- 協会は、主たる事務所を東京都港区に置く。
- 2 協会は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
目的
- 第3条
- 協会は、軽種馬の改良増殖による競走馬資源の涵養と軽種馬の生産及び流通の改善による軽種馬生産の安定的維持・発展を図る事業を行い、健全なる競馬の発展と地域経済の安定化に寄与することを目的とする。
事業
- 第4条
- 協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)種牡馬の繋養及び種付並びに産駒の育成
- (2)軽種馬の流通に必要な施設の設置及び維持
- (3)軽種馬の生産にかかる技術指導
- (4)軽種馬の生産にかかる人材養成
- (5)軽種馬の生産にかかる情報の提供
- (6)軽種馬の生産及び流通の改善に必要な支援
- (7)軽種馬生産にかかる国際交流
- (8)その他協会の目的を達成するために必要な事業
- 2 前項の事業は、本邦において行うものとする。なお、(6)及び(7)の事業は、海外においても行うものとする。
第3章 会員
法人の構成員
- 第5条
- 協会は次の会員をもって構成する。
- (1)正会員
- 会の目的に賛同して入会した個人又は法人
- (2)賛助会員
- 協会の事業を賛助するために入会した個人又は法人
- 2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
会員の資格の取得
- 第6条
- 協会の会員になろうとする者は、理事会において別に定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
- 2 前項の承認があったときは、会長は当該申込みをした者にその旨を通知するものとする。
会費
- 第7条
- 正会員及び賛助会員は、協会の事業活動・運営に経常的に必要となる管理費用に充当するため、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
任意退会
- 第8条
- 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
除名
- 第9条
- 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合には、会長はその総会の開催の日の1週間前までに、当該会員に対し書面をもってその旨を通知し、かつ、決議の前に弁明する機会を与えるものとする。
- (1)この定款その他の規則に違反したとき。
- (2)協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
- 2 会長は、除名の決議が行われたときは、その旨を当該会員に通知するものとする。
会員資格の喪失
- 第10条
- 2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- (1)第7条の支払義務を3年以上履行しなかったとき。
- (2)総正会員が同意したとき。
- (3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
- (4)成年被後見人又は被保佐人の宣告を受けたとき。
第4章 総会
構成
- 第11条
- 総会は、すべての正会員をもって構成する。
- 2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
権限
- 第12条
- 総会は、次の事項について決議する。
- (1)会費
- (2)会員の除名
- (3)理事及び監事の選任又は解任
- (4)理事及び監事の報酬等の額
- (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- (6)定款の変更
- (7)解散及び残余財産の処分
- (8)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
開催
- 第13条
- 総会は、通常総会として毎年度3月に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
- 2 前項の通常総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の定時社員総会とする。
招集
- 第14条
- 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
- 2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
- 3 前項の規定による請求があったときは、
会長はその日から6週間以内の日を臨時総会の日とする招集の通知を発しなければならない。
- 4 会長は、総会の開催日の2週間前までに正会員に対して、日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
議長
- 第15条
- 総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。
議決権
- 第16条
- 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
決議
- 第17条
- 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
- 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- (1)会員の除名
- (2)監事の解任
- (3)定款の変更
- (4)合併
- (5)解散
- (6)その他法令で定められた事項
- 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
書面又は代理人による決議
- 第18条
- 総会に出席できない正会員は、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
- 2 前項の書面は、総会の前日までに協会に到達しないときは無効とする。
- 3 第1項の代理人は、代理権を証する書面を協会に提出しなければならない。
- 4 第1項の規定により議決権を行使する者は、総会に出席したものとみなす。
議事録
- 第19条
- 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が記名押印をしなければならない。
第5章 役員等
役員等の設置
- 第20条
- 協会に、次の役員を置く。
- (1)理事 13名以上18名以内
- (2)監事 2名以内
- 2 理事のうち1名を会長、3名以内を副会長とする。
- 3 代表理事以外の理事のうち1名を常務理事とする。
- 4 第2項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、前項の常務理事をもって同法第91条第1項第2項の業務執行理事とする。
役員の選任
- 第21条
- 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
- 2 会長及び副会長並びに常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない
- 4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係がある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
- 5 他の同一団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
理事の職務及び権限
- 第22条
- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、協会を代表し、その業務を執行する。なお、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、速やかに理事会を開催し、新たな会長を選定する。
- 3 副会長は、会長を補佐して協会の業務を掌理する。また、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事会の招集及び理事会の議長の職務を代行する。
- 4 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、協会の業務を分担執行する。
- 5 会長及び常務理事は、毎事業年度に4ヵ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
監事の職務及び権限
- 第23条
- 監事は、理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
役員の任期
- 第24条
- 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
- 2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 3 理事又は監事は、第20条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
役員の解任
- 第25条
- 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。ただし、その理事または監事に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
役員の報酬等
- 第26条
- 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
- 2 前項に定めるもののほか、理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
- 3 前2項に関し必要な事項は、総会において別に定める。
顧問
- 第27条
- 協会に任意の機関として、若干名の顧問を置くことができる。
- 2 顧問は、次の職務を行う。
- (1)会長の相談に応じること
- (2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
- 3 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
- 4 顧問の報酬は、無償とする。
第6章 理事会
構成
- 第28条
- 協会に理事会を置く。
- 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
- 3 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
- 4 監事は、理事会に出席し、必要に応じて意見を述べることができる。
権限
- 第29条
- 理事会は、法令及びこの定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- (1)協会の業務執行の決定
- (2)理事の職務の執行の監督
- (3)会長、副会長及び常務理事の選定及び解職
- 2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
- (1)重要な財産の処分及び譲受け
- (2)多額の借財
- (3)重要な使用人の選任及び解任
- (4)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
開催
- 第30条
- 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
- (1)会長が必要と認めたとき
- (2)会長以外の理事から会議の目的たる事項を記載した書面により会長に対し開催の請求があったとき
- (3)前号の請求のあった日から5日以内にその請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする旨の理事会招集の通知が発せられない場合において、請求をした理事が招集したとき
- (4)法令で定めるところにより監事から招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき
招集
- 第31条
- 理事会は、会長が招集する。
- 2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、第22条3項の規定により、副会長が理事会を招集する。
- 3 会長は、前条の規定により理事又は監事から理事会の招集の請求があった場合は、その請求があった日から2週間以内に理事会を招集しなければならない。
- 4 理事会を開催するときは、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
決議
- 第32条
- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
議事録
- 第33条
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 専門委員会
種牡馬管理配合委員会
- 第34条
- 協会に、種牡馬管理配合委員会を置く。
- 2 第1項の委員会は、協会役員及び学識経験者を委員とし、20名以内で構成する。
- 3 第1項の委員会は、種牡馬の管理、区分、配置、配合頭数、配合業務、種付料、種付条件について検討し、理事会に提出する。
- 4 第1項の委員会の委員は、理事会において選任及び解任する。
- 5 第1項の委員会の議事の運営の細則は、理事会において別に定める。
軽種馬生産育成総合対策事業運営委員会
- 第35条
- 協会に、軽種馬生産育成総合対策事業運営委員会を置く。
- 2 第1項の委員会は、協会役員及び学識経験者を委員とし、12名以内で構成する。
- 3 第1項の委員会は、次に掲げる事項を行う。
- (1)事業に係る特定資産について検討し、理事会に提出すること。
- (2)軽種馬生産育成総合対策事業計画・収支予算及び軽種馬生産育成総合対策事業の推進に関して必要な事項を検討し、理事会に提出すること。
- 4 第1項の委員会の委員は、理事会において選任及び解任する。
- 5 第1項の委員会の議事の運営の細則は、理事会において別に定める。
第8章 事務局等
事務局及び職員
- 第36条
- 協会の事務を処理するため、事務局を置く。
- 2 事務局に、事務局長及び所要の職員を置く。
- 3 重要な職員は、理事会の決議を経て、会長が任免する。
- 4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
業務の執行
- 第37条
- この法人の業務の執行の方法については、理事会において別に定める。
第9章 財産及び会計
剰余金の分配
- 第38条
- 協会は、剰余金の分配を行うことができない。
事業年度
- 第39条
- 協会の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
事業計画及び収支予算
- 第40条
- 協会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
- 2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するも
のとする。
事業報告及び決算
- 第41条
- 協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- (1)事業報告
- (2)事業報告の附属明細書
- (3)貸借対照表
- (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- (6)財産目録
- 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、通常総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
- 3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の供覧に供するものとする。
- (1)監査報告
- (2)理事及び監事の名簿
- (3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
- (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
公益目的取得財産残額の算定
- 第42条
- 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
基金
- 第43条
- この法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
- 2 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。
- 3 基金の返還手続きについては、返還する基金の総額について通常総会の決議を経るものとするほか、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を理事会において別に定めるものとする。
第10章 定款の変更、合併及び解散
定款の変更
- 第44条
- この定款は、総会の決議により変更することができる。
合併
- 第45条
- 協会は、総会の決議により、他の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の法人との合併及び事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。
解散
- 第46条
- 協会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
公益認定の取消し等に伴う贈与
- 第47条
- 協会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
残余財産の帰属
- 第48条
- 協会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第11章 公告
公告の方法
- 第49条
- 協会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第12章 補則
委任
- 第50条
- この定款に定めるもののほか、協会の運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
- 附則
- 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
- 2 協会の最初の会長は河野洋平とし、最初の常務理事は西村啓二とする。
- 3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第39条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。